財務内部統制についての法的要請
会社法は、「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備を取締役会で決議」し、事業報告書で報告することを求めています。また、監査役は、会社が定めた内部統制システムについて、監査を行い、内部統制システムの取締役決議の内容が相当でないと認めるとき、その旨及び理由を記載する必要があります。
一方、金融商品取引法では、2008年4月1日以降開始事業年度から、「企業集団及び当該会社に係る財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するために必要なもの」として、有価証券報告書を提出する企業が財務報告に係る内部統制の有効性を自ら評価し、内部統制報告書を作成すること、さらに、その内容の適切性について、財務諸表を監査する監査人が監査することを求めています。