内部統制
昨今、ライブドア事件、耐震偽装事件、東横イン事件など、企業の不祥事が相次ぐ中、内部統制システムの整備が非常に注目を浴びています。
法令上も、会社法及び、金融商品取引法における大会社では内部統制の整備を取締役会の決議事項として義務付けるとともに、上場会社では財務報告に係る内部統制報告書の提出と外部監査の実施を行わなければならないことが決定されました。
この結果、今後企業において問題が発生した場合には、その意思決定プロセス自体が法令上問題がなかったのか、問われることになり、意思決定プロセス自体に問題があった場合には、取締役の責任が問われることになります。
このように、企業にとって内部統制の整備は必須事項となっているのですが、内部統制の概念等を完全に理解している企業は非常に少ないのが実情です。また、内部統制の構築のために何をしたらいいのか分からない企業も多いと考えられます。
内部統制の整備には莫大な時間と労力が必要であり、その整備のためには、実際内部統制について監査を実施したことがある公認会計士のアドバイスが必須事項と考えます。
ただし、公認会計士については、公認会計士法により監査人が内部統制の構築に関与することは禁止されており、実際自らの企業の内部統制について、アドバイスをもらうためには独立した立場の公認会計士が必要となります。
このような内部統制の整備について、サイベックでは、独立系の会計士・弁護士コンサルタントチームとして、会社の立場に立ちながら、内部統制構築のサポートを行うサービスを提供しています。